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算数いろいろ 日本の数詞②

律令と口分田と計算

 大宝律令は701年に制定された日本の法律です。

 律は刑法、令はそれ以外の法律のことです。大宝律令は日本で初めて律と令がそろった法律です。これ以前にも「近江令」や「飛鳥(あすか)(きよ)御原令(みはらりょう)」という法律がありましたが、中央集権国家の国造りの集大成としてこの「大宝律令」が制定されました。その後改正されて「養老律令」が制定されるのが757年です。この「養老律令」はほとんど形ばかりのものになりますが、実際は明治維新まで廃止されることなく存続しました。

 この「養老律令」には田令という法律があり、口分田についての決まりがあります。

 口分田といえば646年の「班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)」を浮かべる人も多いと思いますが、本格的に成立したのは「飛鳥浄御原令」からです。口分田をきちんと民に配分するには、きちんとした戸籍が必要だったからです。6年に1度戸籍調査が行われ(今でいう国勢調査)、それによって班田収授が行われました。

 養老律令の田令では次のように決められています。

・良民男子は2段、良民女子は男の3分の2、5歳以下には支給しない。

・家人・私有の奴婢は良民男女の3分の1 *奴は男の召使、婢は女の召使

・兵士に取られた男分は無税になるので計算に加えない

 さて、この「段」とはどれくらいの広さでしょう。現在では「反」と書いていますが、土地の面積の単位です。

 1()(坪)=3.305㎡=畳2畳分の広さ

 1(たん)(反)=360歩=1,188㎡ テニスコート6面分くらいの広さです。

 古代では米1(こく)の収穫があげられる田の面積を1段としていました。米1石とはだいたい大人一人が1年間に食べるお米の量でした。1升ビン100本分です。重さでいうと150㎏です。

  話を戻しますが、良民は2年分のお米がとれる田を与えられ、私有の召使は半年分くらいのお米がとれる田を与えられたということになります。収穫は土地によって違ったでしょうし、天候にも左右されますが、古代の法律も、定義された算出方法を利用することで成り立っていたということです。

 「法律や政治」と「数」は関係ないように思えますが、国をまとめるためには、まず戸籍を調査し、きちんと計算したうえで運営しなければいけないわけで、日本では弥生時代の終わり頃から人、作物、土地などの数量の計算を行っていたということがよくわかりました。これもまた、中国の政治経済を学びながら行ったことです。

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