↑万葉集西本願寺 貧窮問答歌(山上憶良)
大宝律令は701年に制定された日本の法律です。
律は刑法、令はそれ以外の法律のことです。大宝律令は日本で初めて律と令がそろった法律です。これ以前にも「近江令」や「飛鳥浄御原令」という法律がありましたが、中央集権国家の国造りの集大成としてこの「大宝律令」が制定されました。その後改正されて「養老律令」が制定されるのが757年です。この「養老律令」はほとんど形ばかりのものになりますが、実際は明治維新まで廃止されることなく存続しました。
この「養老律令」には田令という法律があり、口分田についての決まりがあります。
口分田といえば646年の「班田収授法」を浮かべる人も多いと思いますが、本格的に成立したのは「飛鳥浄御原令」からです。口分田をきちんと民に配分するには、きちんとした戸籍が必要だったので、法律ができてから戸籍を作るまでに時間がかかったわけです。6年に1度戸籍調査が行われ(今でいう国勢調査)、それによって班田収授が行われました。
養老律令の田令では次のように決められています。
・良民男子は2段、良民女子は男の3分の2、5歳以下には支給しない。
・家人・私有の奴婢は良民男女の3分の1 *奴は男の召使、婢は女の召使
・兵士に取られた男分は無税になるので計算に加えない
さて、この「段」とはどれくらいの広さでしょう。現在では「反」と書いていますが、土地の面積の単位です。
1歩(坪)=3.305㎡=畳2畳分の広さ
1段(反)=太閤検地までは360歩=1,188㎡/太閤検地後は300歩=992㎡
古代では米1石の収穫があげられる田の面積を1段としていました。米1石とはだいたい大人一人の1年間分のお米の量でした。1升ビン100本分です。重さでいうと150㎏です。
太閤検地で1段の広さが360歩から300歩に変わったのは、コメの収穫量が上がったので、300歩でも1石の収穫を上げることができるようになったからという説と、年貢の増収のためともいわれています。
話を戻しますが、良民は2年分のお米がとれる田を与えられ、私有の召使は半年分くらいのお米がとれる田を与えられたということになります。収穫は土地によって違ったでしょうし、天候にも左右されますが、古代の法律も、定義された算出方法を使って成り立っていたということですね。
ちなみに長浜市には「口分田町」、東京には「五反田」、嘉麻市には「一丁五反」という地名があります。
日本史の問題をひとつ 1段=360歩として計算します。
A 戸主39歳
B 戸主の父65歳
C 戸主の母64歳
D 戸主の妻37歳
E 長男17歳
F 長女15歳
G 次男10歳
H 次女5歳
【1】この戸の口分田の合計は何段?
【2】この戸の租の総額は?
(1束=10把/租は田1段(公定収穫量72束)につき2束2把とします)*租(田租)は田の面積に応じて課される土地税のこと
【3】この戸の庸の総額(麻布二丈6尺)歳役の総日数
【4】この戸の調の総額(麻布二丈6尺を選択)
解答
A(正丁)、B(次丁/老丁)、C(老女)、D(丁女)、E(中男/少丁)、F(小女)、G(小子)、H(小女)
【1】ABEGは各2段。CDFは各1段と120歩。
2(段)×4+(1段と120歩)×3=8+4=12段
【2】租の総額(1束=10把)
租は田1段(公定収穫量72束)につき2束2把。
(2束2把)×12(段)=24束24把=26束2把
【3】庸の総額、歳役の総日数
歳役10日の代わりに出す庸(布)は、正丁が2丈6尺、次丁は正丁の2分の1。ABが対象。
庸(布):A(麻布2丈6尺)+B(1丈3尺)=3丈9尺。
歳役ならば:正丁(A)10日、次丁(B)5日。
【4】調の総額(麻布2丈6尺)
正丁・次丁(正丁の2分の1)・中男(正丁の4分の1)。ABEが対象。
A(2丈6尺)+B(1丈3尺)+E(6尺5寸)=4丈5尺5寸